弁護士費用の説明
着手金
弁護士に対して、事件処理の依頼をする(これを「委任契約」といいます。)際に、当初に支払うお金です。
結果が成功・不成功にいずれにかかわらず、原則として返還されません。
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報酬金
事件が終了した際に、結果がどの程度成功したか、に応じて支払う、いわば「成功報酬」です。
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実費
- 事件処理にあたってかかる交通費、郵送費用
- 裁判所に納める収入印紙や送達用の郵便切手費用等
- 法務局に一時的に預ける供託金、保釈金等
当事務所では、実費を「預り金」という形で責任を持ってお預かりし、
事件終了の際に清算をして、余ったお金は返還いたします。
また、預り金が不足した場合には、随時、必要に応じて預り金を追加していただきます。
日当
日当は、事件処理に際して、遠方への出張、宿泊を伴う仕事が入る場合に、お支払いいただくものです。
弁護士費用の相場、基準はあるのですか?
従前は、すべての弁護士が所属する日本弁護士連合会において、弁護士報酬の基準額が公表されておりましたが、
平成16年より、この基準が廃止となり、弁護士それぞれが自由に弁護し報酬を決めることができるようになりました。
このように、弁護士連合会で定めていた基準は廃止されましたが、
当事務所の標準着手金・報酬金額は、この廃止された一般的な基準に概ね基づいています。
また、日本弁護士連合会のウェブサイト上では、「弁護士報酬(費用)」というページを公開しています。
このページには、「市民のための弁護士報酬の目安」というアンケート結果、
「市民のための弁護士報酬ガイド」というリーフレットが掲載されており、
どのような事件の場合に、どのような弁護士報酬が一般的な金額か、非常にわかりやすい目安が記載されています。
ぜひ、ご覧になってみて下さい。
当事務所での弁護士費用の例
通常の訴訟事件(家事事件を除く)
【着手金】
請求金額、あるいは請求されている金額 | 着手金の金額 |
---|---|
(1)300万円以下 | 請求金額の8%か20万円の多い方の金額 |
(2)300万円を超え3000万円以下 | 請求金額の5%+9万円 |
(3)3000万円を超え3億円未満 | 請求金額の3%+69万円 |
※但し被告(訴えられている)場合は、その請求金額の適否も検討して、
適切な金額を定めさせていただきます。
※交渉、調停事件から受任して、訴訟に至った場合は、着手金を2分の1に減額いたします。
【報酬金】
経済的利益の額 | 報酬金の金額 |
---|---|
(1)300万円以下 | 経済的利益の16% |
(2)300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の10%+18万円 |
(3)3000万円を超え3億円未満 | 経済的利益の6%+138万円 |
※経済的利益は、得られた判決を基本として算出しますが、回収可能性なども併せて検討して、
上記を上限として適切な金額を定めさせていただきます。
当事務所での弁護士費用の例
離婚事件等の家事事件
【着手金】
(1)交渉事件 | 難易度、財産分与等の金額に応じ、20万円〜40万円 |
(2)調停事件 | 難易度、財産分与等の金額に応じ、30万円〜50万円額 |
(3)裁判事件 | 難易度、財産分与等の金額に応じ、40万円〜60万円 |
※但し、
(1)交渉から受任→(2)調停に至った場合 (2)調停の着手金は2分の1に減額
(2)調停から受任→(3)裁判に至った場合 (3)裁判の着手金は2分の1に減額
【報酬金】
離婚を求めて離婚が成立した場合の基本報酬 | 30万円 |
基本的な婚姻費用、養育費が得られた場合の加算報酬 | 得られる金額の 1か月分 |
財産分与が得られた場合、または婚姻費用・養育費が通常以上に多く得られた場合 | 訴訟事件の報酬金額 |
当事務所での弁護士費用の例
債務整理関連事案
【着手金】
(1)個人破産申立事件 | 債権者数に応じて、20万円〜30万円 |
(2)少額管財申立事件 | 40万円 |
(3)任意整理 | 1社につき2万円 |
【報酬金】任意整理の場合
(1)減額交渉成立の場合 | 和解金額との差額の10% |
(2)交渉によって過払い金の返還を受けた場合 | 返還金額の20% |
(3)訴えを提起して過払い金の 返還を受けた場合 |
返還金額の24% |